学校と放課後の支援者が集まる面談は、「本人の今の一日」「各者が見た事実」「次に確かめる一つ」「連絡方法」の四つへ分けて残します。全員の意見を一つにまとめず、誰がどの場面を見たかを書きます。
家庭が学校と事業所の結論を作る記事ではありません。計画や記録の共有には、保護者の同意と各機関の正式な手続きがあります。家庭の面談メモで正式な計画を置き換えません。
面談前に目的を一文へする
面談の目的は、「情報共有」だけで終わらせません。本人の一日のどの場面を確かめたいか一文へします。
たとえば「学校から事業所へ移る時に使う合図を確かめる」と書きます。進路や生活全体を一度に扱いません。
本人が選んでいることも一つ添えます。移動先で最初に向かう場所など、見えた動きを書きます。
参加者へ事前に目的を共有できる場合は、正式な連絡方法を使います。家庭から個人情報を一斉送信しません。
メモを四つの欄に分ける
用紙を四つに分け、発言の全文は書きません。
| 欄 | 残すこと |
|---|---|
| 本人の今の一日 | 行き先、順番、本人の選択 |
| 各者が見た事実 | 場所、時刻、本人と周りの動き |
| 次に確かめる一つ | 未確認の場面と確認者 |
| 連絡方法 | 誰がどの正式経路で伝えるか |
家族の感想は、見た事実と別の余白へ書きます。本人の意向も家族の推測だけで確定しません。
分からない用語は、そのまま残して意味を尋ねます。家庭で言い換えて結論にしません。
学校と事業所の場面を分ける
学校で見えたことと、事業所で見えたことを別の行へ置きます。同じ動きでも場所や人が違います。
「学校ではできる」「事業所では難しい」と能力の比較にしません。使われた予定、場所、周りの合図を残します。
説明が異なる場合は、どちらかを誤りと決めません。曜日、時間、活動の条件を確かめます。
家庭で見た場面も三つ目の行へ置きます。家庭を中立の判定者にせず、同じ一つの場面として扱います。
本人が示したことを最初に確認する
面談前または面談中に、本人が示した選択や反応を確認します。本人が同席するかは、本人の負担と面談の目的に合わせて考えます。
同席しない場合も、本人の意思を家族の意見へ置き換えません。写真や日常の選択など、本人が示した場面を持参できます。
本人が面談中に離れた場合は、参加できなかったと評価しません。過ごせる場所や途中で終える方法を事前に確認します。
こども家庭庁の意思尊重の手引きは、こどもの意思を丁寧に把握し、表明しやすい環境を整えることを示しています。面談も大人の情報だけで進めず、本人が示した場面を入口にします。
次に確かめることを一つだけ決める
面談の終わりに、各機関の役割を多数決で決めません。次に確かめる一場面と、確認する人を一つ決めます。
「事業所到着後の最初の予定を一週間見る」のように書きます。結果の目標ではなく、見る場面を残します。
期限は必要な範囲で決めます。毎日の記録が負担なら、次に見えた一回を共有する方法もあります。
家庭が全員へ催促する形にせず、正式な連絡経路で確認する役割を分けます。
同意と正式な計画を別に扱う
個別の教育支援計画や放課後等デイサービス計画を共有する場合は、資料名と目的を確認します。共有先も確かめ、保護者の同意手続きへ沿います。
家庭の面談メモをコピーして、正式な計画の代わりに配布しません。詳しい健康情報や安全情報も指定方法を使います。
こども家庭庁の放課後等デイサービスガイドラインは、こどもと家族を中心に関係機関が連携する考え方を示しています。文部科学省も、役割分担と保護者同意のもとでの情報共有を案内しています。
連携は情報量を増やすことではありません。本人の一日をつなぐため、目的に必要な範囲を共有します。
面談後は三行で家族へ渡す
面談後に家族へ共有する時は、「確認した場面」「次に見ること」「連絡する人」の三行にします。
参加者全員の発言を再現しません。説明されたことと、家族が受け取ったことを分けます。
本人へ伝える必要がある変更は、普段の予定の示し方を使います。大人同士の調整をすべて本人へ見せません。
未確認のことは、決まっていないと書きます。家族の推測で空欄を埋めません。
次の面談用に一枚を閉じる
面談から一週間後に、次に確かめる一つが見えたかを確認します。見えなければ、失敗とせず条件を変えます。
終わった一枚には更新日を付け、個人情報を含む場合は安全な場所へ保管します。参加者全員へ再送しません。
次の面談では、前回の一つから始めます。新しい議題を足す前に、本人の一日で変わった場面を見ます。
面談メモの目的は、全員が同じ意見になることではありません。学校と事業所、家庭が見た場面を分けます。本人の次の一日を一つ確かめることです。四つの欄があれば、家庭だけが結論を抱えずに済みます。
参考にした公的資料
この記事では、こども家庭庁「放課後等デイサービスガイドライン(令和6年7月)」と、文部科学省「放課後デイサービスについて」を確認しました。関係機関の役割分担、保護者同意、こどもと家族を中心にした連携を参考にしています。こども家庭庁の意思尊重の手引きも参照しました。いずれも2026年7月25日に確認しています。